派遣村が解散し、12日まで厚労省などの施設寝泊まり出来ても、その後路頭に迷う可能性がある、緊迫した状況下、いかに自分を守るか、が重要な課題になってきます。
確かに、この状況を作りだしたのは政治の失策であり、企業の経営能力不足であり、リストラされた方々には何の落ち度もありません。
ただ、国や企業が「救済」してくれるのを待っていたり、対話路線で要求をしていても、それが解決につながるとは到底思えませんね。
死んでから「申し訳なかった」「何とか手を打つ」と言われても、意味がありません。
なので、自分の生活は自分で守る必要があります。
機能していない政府や、利益追求しか頭にない企業に対する批判は忘れずに頭に刻みつつ、今はまずサバイバルすることが重要です。
で、どうするか?
まず、派遣や期間工、契約社員の場合、雇用保険に加入していたか(ほとんどが企業都合による契約解除なので、6か月以上継続して加入していれば、その間職場は変わっていても問題ないです)どうかがまず第一のキーポイントですね。
雇用保険に加入していて、離職票の離職理由が「本人都合による退職」になっていない場合、6か月同じ保険番号で加入していれば、原則として失業給付金申請の資格がありますので、速効で最寄のハローワークで手続きを開始しましょう。
上記条件であれば、失業給付金受給申請日(手続き開始日)から7日待機ののち、指定日に講習会を受け、その日に第一回目の失業認定日が決まり、失業認定日(時間も指定されるので、遅刻しないようにしましょう)に再びハローワークに行き失業認定(現在仕事についていない、就職活動を1回以上している)を受けます。就職活動1回以上という条件については、第一回目の失業認定では、申請後に受けた講習会が就職活動とみなされるので、特にそれ以外に応募したりしている必要はありません。
失業認定日に、問題なく「失業状態である」と認定されると(仕事をしてなければ、まず認定されます)その日から通常1週間以内に、失業給付金が指定口座に入金されます。
通常、給付金は90日間受け取れるので、その間に次の仕事を見つければいいわけです(現状、よほど専門的な能力がないかぎり、正社員で就職するのは困難と思われますが…)。
90日間は、給付金を受給できるので、その間はあまり妥協せずに、自分のやりたい職、入りたい会社に積極的に就職活動することが望ましいと思われます(望まぬところに就職できたとしても、続かなければ意味がありません)。
受給期間が切れそうになっても、望む職種や企業に就職できなかった場合は、とりあえずアルバイトでもいいので、「日雇い」や「派遣」ではなく、直接雇用で就労するようにしましょう(コンビニやビデオ屋など近所で、アルバイトを募集しているところはあるはずです。正社員と同等の労働時間であれば、社会保険に加入することが義務付けられますので、6か月以上継続して働ければ、また首になっても原則失業給付金受給の対象になります)。
以上は、リストラにあった際に、「雇用保険に6か月以上加入していた場合」のみ、適用できる策です。
派遣法の改正以降、悪徳派遣会社が多数あらわれ、社会保険加入なしに「アルバイト」として派遣するケースが増えました。
社会保険に加入していない=雇用保険に加入していないので、この場合は失業給付金を受けることはできません。
また、社会保険に加入していた場合でも、6か月未満であったり、離職票に「自己都合による退職」と書かれてしまった場合(退職願を出すように言われて、出しちゃった場合は、実質的にはリストラでも、制度上あくまで自己都合による退職になってしまいます)は、給付金を受け取るにあたり制限を受けます(6か月未満の場合は、原則として受け取る資格がありません。自己都合退職の場合は、加入期間が12か月以上で1か月の労働日数が11日以上という条件があり、申請後3か月は給付金がもらえません)。
つまり、厚労省の救済対象にならないわけです。
では、この場合はホームレス直行でしょうか?
もし、その時点で車や貯金など財産となるものがなく、親類に頼ることも難しい場合は、各自治体の福祉課で「生活保護」の申請ができます。
北九州方式などが話題になり、門前払いが問題となったこともある生活保護ですが、生活保護法では「生活に困窮している国民は誰でも申請することができる」と規定されているので、門前払いは「違法行為」です。
自分ひとりで申請に行くこともできますが、出来ればNPOや法律に詳しい方、弁護士などの付き添いの下申請に行けば、少なくとも申請書は受理されます。
今、派遣村に身を寄せていた人のほとんどは、「全財産が数百円」という、事実上ホームレス状態ですから、生活保護の対象になりますので、まず保護を受けられないということはないと思います。
寮を追い出されてしまった方も、福祉課で相談すれば、住居の斡旋を受けることも可能でしょう。
生活保護を受けながら、次の仕事を探す、という方法は、現在派遣切りの被害者となった方々にとって、最も有効な生活防衛対策だと思います。
なぜならば、生活保護の場合は失業給付金と違い、いったん保護が認められれば、少なくとも生活扶助の給付に「期限」がないからです。
その気であれば、一生保護を受けて暮らすことも可能ですが、まあ若い人(20代~30代後半くらいまで)は仕事が見つかるまでの生活防衛手段として使うことが望ましいです。
なぜなら、最近不正受給が増えているので、下手すると「生活保護法の改正」などが行われ、失業給付金と同様、審査が必要以上に厳しくなったり、受給制限などがつく可能性も将来的には考えられるからです。
このように、自分で自分の身を守るには、ある程度雇用や福祉制度の知識が必要です。
こういった知識は、NPO団体や自治体福祉課、ハローワークなどで得られますので、積極的に調査し、自分の生活を自分で守る心構えを身につけましょう。
私も、去年「派遣切り」にあいました。
あらゆる方策を考え、今は失業給付金を受給しながら、次の就職先を探している状況です。
失業給付金の申請も、「簡単」ではありませんでした。
雇用保険料を取るのはオートですが、給付金を受けるにはかなりの粘りとある種の「悪知恵」も必要です。
とにかく、「受け身」では生きられない社会です。
まずは、「法の枠内」で、あらゆる手段を講じてみましょう。
上記の2策は、その一部にすぎません。
死んだらそれまでです。
生きることだけを、まず考えましょう。
自分を守ることができるのは、結局自分だけなのですから。
確かに、この状況を作りだしたのは政治の失策であり、企業の経営能力不足であり、リストラされた方々には何の落ち度もありません。
ただ、国や企業が「救済」してくれるのを待っていたり、対話路線で要求をしていても、それが解決につながるとは到底思えませんね。
死んでから「申し訳なかった」「何とか手を打つ」と言われても、意味がありません。
なので、自分の生活は自分で守る必要があります。
機能していない政府や、利益追求しか頭にない企業に対する批判は忘れずに頭に刻みつつ、今はまずサバイバルすることが重要です。
で、どうするか?
まず、派遣や期間工、契約社員の場合、雇用保険に加入していたか(ほとんどが企業都合による契約解除なので、6か月以上継続して加入していれば、その間職場は変わっていても問題ないです)どうかがまず第一のキーポイントですね。
雇用保険に加入していて、離職票の離職理由が「本人都合による退職」になっていない場合、6か月同じ保険番号で加入していれば、原則として失業給付金申請の資格がありますので、速効で最寄のハローワークで手続きを開始しましょう。
上記条件であれば、失業給付金受給申請日(手続き開始日)から7日待機ののち、指定日に講習会を受け、その日に第一回目の失業認定日が決まり、失業認定日(時間も指定されるので、遅刻しないようにしましょう)に再びハローワークに行き失業認定(現在仕事についていない、就職活動を1回以上している)を受けます。就職活動1回以上という条件については、第一回目の失業認定では、申請後に受けた講習会が就職活動とみなされるので、特にそれ以外に応募したりしている必要はありません。
失業認定日に、問題なく「失業状態である」と認定されると(仕事をしてなければ、まず認定されます)その日から通常1週間以内に、失業給付金が指定口座に入金されます。
通常、給付金は90日間受け取れるので、その間に次の仕事を見つければいいわけです(現状、よほど専門的な能力がないかぎり、正社員で就職するのは困難と思われますが…)。
90日間は、給付金を受給できるので、その間はあまり妥協せずに、自分のやりたい職、入りたい会社に積極的に就職活動することが望ましいと思われます(望まぬところに就職できたとしても、続かなければ意味がありません)。
受給期間が切れそうになっても、望む職種や企業に就職できなかった場合は、とりあえずアルバイトでもいいので、「日雇い」や「派遣」ではなく、直接雇用で就労するようにしましょう(コンビニやビデオ屋など近所で、アルバイトを募集しているところはあるはずです。正社員と同等の労働時間であれば、社会保険に加入することが義務付けられますので、6か月以上継続して働ければ、また首になっても原則失業給付金受給の対象になります)。
以上は、リストラにあった際に、「雇用保険に6か月以上加入していた場合」のみ、適用できる策です。
派遣法の改正以降、悪徳派遣会社が多数あらわれ、社会保険加入なしに「アルバイト」として派遣するケースが増えました。
社会保険に加入していない=雇用保険に加入していないので、この場合は失業給付金を受けることはできません。
また、社会保険に加入していた場合でも、6か月未満であったり、離職票に「自己都合による退職」と書かれてしまった場合(退職願を出すように言われて、出しちゃった場合は、実質的にはリストラでも、制度上あくまで自己都合による退職になってしまいます)は、給付金を受け取るにあたり制限を受けます(6か月未満の場合は、原則として受け取る資格がありません。自己都合退職の場合は、加入期間が12か月以上で1か月の労働日数が11日以上という条件があり、申請後3か月は給付金がもらえません)。
つまり、厚労省の救済対象にならないわけです。
では、この場合はホームレス直行でしょうか?
もし、その時点で車や貯金など財産となるものがなく、親類に頼ることも難しい場合は、各自治体の福祉課で「生活保護」の申請ができます。
北九州方式などが話題になり、門前払いが問題となったこともある生活保護ですが、生活保護法では「生活に困窮している国民は誰でも申請することができる」と規定されているので、門前払いは「違法行為」です。
自分ひとりで申請に行くこともできますが、出来ればNPOや法律に詳しい方、弁護士などの付き添いの下申請に行けば、少なくとも申請書は受理されます。
今、派遣村に身を寄せていた人のほとんどは、「全財産が数百円」という、事実上ホームレス状態ですから、生活保護の対象になりますので、まず保護を受けられないということはないと思います。
寮を追い出されてしまった方も、福祉課で相談すれば、住居の斡旋を受けることも可能でしょう。
生活保護を受けながら、次の仕事を探す、という方法は、現在派遣切りの被害者となった方々にとって、最も有効な生活防衛対策だと思います。
なぜならば、生活保護の場合は失業給付金と違い、いったん保護が認められれば、少なくとも生活扶助の給付に「期限」がないからです。
その気であれば、一生保護を受けて暮らすことも可能ですが、まあ若い人(20代~30代後半くらいまで)は仕事が見つかるまでの生活防衛手段として使うことが望ましいです。
なぜなら、最近不正受給が増えているので、下手すると「生活保護法の改正」などが行われ、失業給付金と同様、審査が必要以上に厳しくなったり、受給制限などがつく可能性も将来的には考えられるからです。
このように、自分で自分の身を守るには、ある程度雇用や福祉制度の知識が必要です。
こういった知識は、NPO団体や自治体福祉課、ハローワークなどで得られますので、積極的に調査し、自分の生活を自分で守る心構えを身につけましょう。
私も、去年「派遣切り」にあいました。
あらゆる方策を考え、今は失業給付金を受給しながら、次の就職先を探している状況です。
失業給付金の申請も、「簡単」ではありませんでした。
雇用保険料を取るのはオートですが、給付金を受けるにはかなりの粘りとある種の「悪知恵」も必要です。
とにかく、「受け身」では生きられない社会です。
まずは、「法の枠内」で、あらゆる手段を講じてみましょう。
上記の2策は、その一部にすぎません。
死んだらそれまでです。
生きることだけを、まず考えましょう。
自分を守ることができるのは、結局自分だけなのですから。
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男性
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1970/10/17
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モバイルゲーム関連
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ゲームアプリプロデューサーであり、ゲームプランナーであり、Webディレクターであり、シナリオライターであり、映像作家であり、ロックシンガーでもある Naokiii が、テキトーな日記やレビューなどを書いていきます。
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